お知らせ
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作成日:2015/04/01
平成27年度税制改正



平成27年度税制大綱が発表されました。主な法人税・地方税の改正内容は以下の通りです。(平成27年1月14日閣議決定され法案は審議中です)

1.法人税税率の引き下げ
       平成27年4月1日以後開始する事業年度から23.9%に引き下げられます。

2.欠損金の繰越控除制度の控除限度額の段階的引き下げ 
   ・平成27年4月1日から平成29年3月31までの間に開始する事業年度
     繰越控除前の所得金額の65%
   ・平成29年4月1日以後に開始する事業年度
     繰越控除前の所得金額の50%
  ※中小法人等については現行の控除限度額が存置されます。

3.欠損金の繰越控除制度の繰越期間の延長
       平成29年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金額から繰越期間が10年に延長されます。

4.受取配当等の益金不算入制度の「株式等の区分」及び「配当等の益金不算入割合」の改正
   平成27年4月1日以後開始する事業年度から「完全子法人株式等」「関連法人株式等」「その他株式等」「非支配目的株式等」の4区分になり、被支配目的株式等の益金不算入割合は20%とされます。また、その他株式等と非支配目的株式等については、負債利子控除計算から除外されます。

5.外形標準課税の段階的引き上げ
   平成27年4月1日以後開始する事業年度、平成28年4月1日以後開始する事業年度で段階的に引き上げられます。

6.地方法人特別税の段階的引き上げ
   平成27年4月1日以後開始する事業年度、平成28年4月1日以後開始する事業年度で段階的に引き上げられます。

7.資本割の課税標準の見直し
   資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合は、その金額を資本割の課税標準とします。

8.付加価値割における所得拡大促進税制の導入
   平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に国内雇用者給与等を支給する法人については、雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除されます。

 その他にも税制大綱で改正される予定のものがありますので、詳しくは当事務所担当者にお尋ねください。 

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