作成日:2019/05/08
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い
2019年2月に国税庁から生命保険各社に対して示された「貯蓄性の高い法人向け商品の取扱い規制」の件で、国税庁より本件に関する通達案が掲載されました。
通達案のポイントは下記の内容です。(詳しい内容は通達案HPをご参照ください)
@各契約のピーク時解約返戻率に応じて以下の区分で資産計上割合を設定
50%以下 :資産計上なし (全額損金)
50%超〜70%以下 :支払保険料×4割 (6割損金)
70%超〜85%以下 :支払保険料×6割 (4割損金)
85%超 :支払保険料×ピーク時解約返戻率×0.9
【注】被保険者1人あたりの年換算保険料相当額が20万円以下のものは全額損金
*経過年数に応じて損金算入割合の変動
*資産計上期間は従来の「保険期間開始から6割期間」から
「ピーク時返戻率に応じて設定された期間」に変更
A既契約への遡及適用はなし (既契約は従来どおりの経理処理)
B上記@・Aについては パブリックコメントの結果 変更の可能性あり
パブリックコメント受付期間:2019年5月10日(金)まで
通達発遣日は2019年4月27日時点で未定となっております。