作成日:2020/07/07
消費税の課税選択の変更に係る特例について
国税庁より新型コロナウィルス感染症の影響を受けている事業者に対して、消費税の課税選択の変更に係る特例が設けられています。
税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する又はやめることができます。
また、簡易課税制度の適用に関して、現行法において「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例(消費税法37条の2)が設けられています。
新型コロナウィルス感染症の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける又はやめる必要性が生じた場合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、その適用を受ける又はやめることができます。
■特例の対象となる事業者
新型コロナウィルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1ヶ月以上の期間の事業としての収入が、著しく(前年同期比概ね50%以上)減少している事業者
特例の概要等については、国税庁HPに掲載されておりますリーフレットをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm