お知らせ
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作成日:2020/11/04
GoToと一時所得



GoToトラベルの還付金・クーポンについて、GoToトラベル事務局FAQ(よくある質問)より国による支援給付額は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となることが明らかになりました。

 

https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20201029_0027_faq.pdf

 

一時所得には50万円の特別控除枠がありますが、その控除枠を超えた部分については所得税の申告が必要となります。

 

なお、注意したい他の一時所得は次のようなもの等があります。

 

     ふるさと納税返礼品

     GoToイート等他の施策

     生命保険・損害保険の満期保険金・満期返戻金

     配当金

     懸賞品

     競馬等払戻金

     法人からおくられた金品

     立退料

 

確定申告もれが無いよう、書類を整えておきましょう。

お問合せ
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