お知らせ
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作成日:2020/12/02
固定資産税・都市計画税の減免制度



事業用の家屋や設備に対しては固定資産税が課税されていますが、この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されますので、業績が悪化しても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では負担が大きくなります。

 そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するため、令和3年度(来年度)の固定資産税・都市計画税が減免される制度が創設されています。

 

中小企業庁: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

東京都主税局:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_small.html

 

適用対象者となるのは、中小事業者(個人、法人)で、令和22月〜10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が、@前年同期比30%〜50%未満減少の場合は12軽減、A前年同期比50%以上減少の場合は全額免除となります。

軽減の対象となる資産は、設備等の償却資産及び事業用家屋です。事業用であっても土地は軽減の対象となりませんのでご注意ください。

 

東京都の場合、申請期限は令和321日までで、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。

対象となる可能性がある方は、令和2年中に固定資産税の課税明細書や会計帳簿・青色申告決算書等の資料を揃え、お早めに『認定経営革新等支援機関等』にご相談ください。

 

お問合せ
八重洲税理士法人
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