2月16日より受付が開始される令和2年分確定申告について、新型コロナウイルスの影響による変更点がありますのでお知らせします。
*確定申告を控えている方は必ず国税庁HPで最新の情報をご確認ください。
1. 入場整理券の導入
新型コロナウイルス感染リスク軽減のため、自宅から申告できる「e-tax」の利用が推進されていますが、直接確定申告会場へ出向かれる方は「入場整理券」が必要となります。
「入場整理券」は以下いずれかの方法で取得できます。
@ 当日配布
…当日各会場で配布されます。上限に達した場合など配布状況によっては後日の来場を求められる可能性があります。
A オンライン(LINE)で事前発行
…国税庁LINE公式アカウントからオンラインで事前取得できます。(国税庁LINE公式アカウントを友だち追加する必要があります)
○確定申告会場への来場を検討されている方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_02.pdf
○令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_03.pdf
2. 令和2年分確定申告の延長について
発令中の緊急事態宣言が延長された場合、2月16日開始の確定申告受付期間と重なるため、確定申告の受付期間延長について国税庁で検討される方針です。
なお、税理士や経理担当者が新型コロナウイルス感染症に罹患するなどして、申告期限までに申告することが難しい場合など期限の個別延長については、令和元年分の申告時同様に認められています。
申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することで簡易な手続きで申請を行うことができます。
○期限の個別延長が認められるやむを得ない理由〔令和3年1月13日更新〕
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-2