お知らせ
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作成日:2021/03/04
消費税 4月から総額表示が義務化



 

 4月1日から商品やサービスの価格表示が消費税額分を含めた総額表示方式に切り替わります。

2014年4月と1910月の二度にわたる消費税率引き上げに伴う事務負担などへの配慮から、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示が特例として認められてきましたが、4月以降は店頭での表示のほか、チラシやカタログ、広告など表示媒体を問わず、総額表示が義務化されます。

 
総額表示として認められる表示を例に挙げると「1,100円」「1,100円(税込)」「1,100円(うち消費税額100円)」など。「税込価格である旨」の表示は不要で、税抜価格や消費税額などが併記されていてもかまいません。

ただし、文字の大きさや文字間の余白などで総額表示が明瞭であることが求められています。

 

総額表示義務化まで残り1か月となりました。店舗で表示のルールを定め、期限までに総額表示への切り替えを忘れずに行いましょう。

 

 

    対象となる取引

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。

 事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

 

* 「総額表示」の義務付けについては、国税庁HPに掲載されておりますので、

 ご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

 

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