お知らせ
お知らせ
作成日:2021/06/04
法人に係る消費税確定申告期限の特例



令和2年度の税制改正により消費税についても申告期限延長の特例が創設されました。

「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、納税地を所轄する税務署長に「消費税申告期限延長届出書 」を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1月延長されます(注)。

 なお、申告期限が延長された期間の消費税及び地方消費税の納付については、その延長された期間に係る利子税を併せて納付する必要があります。

 この申告期限の延長は、令和3331日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます

() 「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が届出書を提出した場合も、その提出をした日の属する連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含みます。)
以後の各連結事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限は1月延長されます。

お問合せ
八重洲税理士法人
〒104-0031
東京都中央区京橋1-2-4
YNビル3F
TEL:03-3271-1231
FAX:03-3271-1238