お知らせ
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作成日:2022/02/10
事業復活支援金の申請受付が開始されました!



事業復活支援金は、新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化によって大きな影響を受けて売上が大きく減少している中堅・中小企業やフリーランスを含む個人事業者に対し、その影響を緩和して事業の継続及び立て直しのための取組を支援することを目的とし、事業全般に広く使える支援金として給付が行なわれるものです。

 

 申請期間は、2022131()531()となっています。

 

申請は、事業復活支援金事務局ホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)より可能となっており、過去に一時支援金や月次支援金を受給している場合には、申請ステップや提出書類の一部を省略することが可能となっています。

八重洲税理士法人は申請のために必要な事前確認手続きの登録確認機関となっていますので、顧問契約のあるクライアント様が申請を検討する場合は巡回担当者までお問合せ下さい。

 

主な申請要件は、以下のようになっています。(詳細は、事業復活支援金事務局ホームページをご覧ください。)

 @新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること

 A202111月から20223月までのいずれかの月の売上高が、201811月〜20213月までの間の任意の同じ月(つまり、前年または前々年または前々々年の同月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していること。

 

なお、申請要件にある「需要の減少」や「供給の制約」については、事業復活支援金事務局ホームページに具体例が示されていますので、申請を検討する際には参考にして下さい。

 

また、給付額については以下のように算出され、さらに申請者が法人なのか個人事業者なのかと年間の売上高によって、給付の上限額がそれぞれ定められています。

 

給付額

 基準期間の売上高 − 対象月の売上高 × 5

基準

期間

201811月〜20193月」
201911月〜20203月」
202011月〜20213月」のいずれかの期間
 ※売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること

対象月

202111月〜20223月のいずれかの月
 ※基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満
 減少した月であること

 

給 付 上 限 額

売上高減少率

個 人
事業者

法 人

年間売上高
1
億円以下

年間売上高
1
億円超〜

5億円以下

年間売上高
5
億円超

50%以上

50万円

100万円

150万円

250万円

30%以上50%未満

30万円

60万円

90万円

150万円

 

 

お問合せ
八重洲税理士法人
〒104-0031
東京都中央区京橋1-2-4
YNビル3F
TEL:03-3271-1231
FAX:03-3271-1238