お知らせ
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作成日:2022/09/26
副業収入300万円以下は「雑所得」に該当か



国税庁は令和481日から831日の期間で、行政手続法に基づき『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正()(雑所得の例示等)』に対する意見募集を行いました。改正案の具体的な内容については下記の通りです。

 

国税庁:「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正()の概要

1 改正の背景

 国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、適正申告をしていただくための環境づくりに努めているところ、これらの所得については、所得区分の判定が難しいといった課題がありました。

 

2 改正案の概要

 上記の課題に対応するため、所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化をします。

(1)   その他雑所得の範囲の明確化

その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。

 

(2)   業務に係る雑所得の範囲の明確化

業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。

また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

 

3 適用時期

 改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。

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 今回公表された改正案では、収入金額300万円以下の副業に係る所得は「雑所得(業務に係る雑所得)」に該当することとなり、事業所得での申告による「青色申告特別控除の適用」や「損失が生じた場合の給与所得等との損益通算」などは行えないこととなります。

 また、収入金額が300万円超であれば、自動的に「事業所得」に該当するわけではなく、“社会通念上の事業”か否かで「事業所得」と「雑所得(業務に係る雑所得)」のいずれに該当するかが判定されます。

 適用時期が令和4年分以後の所得税に適用される予定となりますので、今後の公表について目が離せませんね。

 

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