作成日:2023/03/02
財産債務調書制度等の見直しについて
令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者・提出期限などについて見直しが行われ、チラシが公表されました。「国外財産調書」についても、一部同様の見直しが行われています。
改正後の内容について
1. 財産債務調書の提出義務者が拡充されます
以下の@及びAを満たす方、またはその年の12月31日において合計額が10億円以上の財産を所有する方
@ その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が2,000万円を超える場合
A その年の12月31日において合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産 (例:有価証券、未決済信用取引)を有する場合
2. 提出期限が後倒しされます (国外財産調書も同様)
その年の翌年の6月30日
3. 記載を簡略化できる範囲が拡充されます (一部については国外財産調書も同様)
300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などについては 記載を簡略化することができます。また、新たに預貯金についても、記載を一部省略できるようになりました。詳細は記載例等をご参照ください。
なお、令和4年分以前の財産債務調書は従前どおりですので、ご注意ください。