お知らせ
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作成日:2023/06/05
賃金のデジタル払いが可能になります



労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認められてきました。キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者の口座への賃金払いも認められることになります。

 

今後の流れ

20234月〜  :資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査(数か月かかる見込み)

   ↓

○大臣指定後〜   :各事業場で労使協定を締結

   ↓

○労使協定締結後〜:個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始

 

注意点

・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。

・雇用主は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制してはいけません。

(労働者本人の同意がない場合や賃金のデジタル払いを強制した場合には、雇用主は労働基準法違反となり、罰則の対象となり得ます。)

・賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です。

 

賃金のデジタル払いを始めるには事前の協定締結が必須であり、口座の上限額は100万円以下といった制限もあります。

お問合せ
八重洲税理士法人
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