電子帳簿保存法により、請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データ(電子取引データ)を一定の要件を満たした形で電子データのまま保存する必要があります。
宥恕措置により2023年12月31日までに行う電子取引については書面保存が認められていましたが、2024年1月1日からの電子取引については電子保存が必須となりました。
求められる保存の要件は大きく次の3つです。
@ ディスプレイやプリンタ等を備え付けておくこと
A 改ざん防止のための措置をとること
B 電子取引データを「日付・金額・取引先」で検索できること
上記Bに関して、「基準期間(2期前)の売上高が5,000万円以下の方」、または「電子取引データを印刷した書面を日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている方」は、電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば不要となります。
準備が間に合っていない場合でも電子取引データを消さずに保存しておきましょう。
「相当の理由(人手不足、資金不足、システム準備が間に合わない等)」があり、税務職員からのデータの提示・提出の要求や、書面印刷分の提示・提出の要求に応じることができるようにしていれば、要件に関係なく電子取引データを保存しておくだけでも認められます。
電子取引データの保存についてお困りの方は八重洲税理士法人にご相談ください。
【参考】
・電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】(令和5年7月)(PDF/国税庁)
・システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)(PDF/国税庁)