作成日:2024/05/09
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
@ なぜ不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されたのか
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
A 相続登記の義務化の内容について
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
B 義務化が始まったのはいつからか
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。