お知らせ
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作成日:2024/08/20
暗号資産の不正流出



2024531日(金)、株式会社DMMBitcoinのウォレットからビットコイン(BTC)数量4,502.9BTC(約482億円相当)の不正流出がありました。流出被害者へ保証する流出相当分のビットコイン(BTC)については、調達が完了している旨の報告が614日にされました。

 

損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきものまたは得られるはずの利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。

 保証が日本円でされた場合は、返還できなくなった暗号資産に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で暗号資産を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、雑所得として申告をする必要があります。

 

 今回の保証は流出したビットコイン(BTC)の同量が保証されるため、雑所得は発生しないものと考えられますが、続報に注目です。

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