お知らせ
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作成日:2025/07/22
令和7年5月26日から戸籍にフリガナ記載



事務所通信でもご案内していますが、戸籍にフリガナの記載がスタートしました。

 

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れですが(法務省民事局案内より)

 

@    改正戸籍法の施行(令和7526) 

 

A    @の日以降 記載する予定のフリガナの通知

 本籍地の市区町村からBで記載する予定のフリガナが通知されます

 誤りがない場合は届出をしなくても通知の通り戸籍に記載されます、

誤りがある場合はフリガナの届出(マイナポータルでオンライン届出可能)をしてく

ださい

・初めて戸籍に記載される方

 出生届や帰化届の提出時に、併せてフリガナを届け出ると記載されます

・「名」のフリガナは各人が届け出ることができます

・「氏」のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができます

・他の行政手続き(パスポート、年金)等のフリガナも確認しましょう、不都合が生

じる場合があります 

  ・「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければな

らない」とういうルールが設けられます

 

B    令和8525日までに届出がなかった場合、Aで通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます

 

C    なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後にフリガナを変更する場合には、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)

 

わたくし事ですが、自分の名前も名刺交換で読まれたことがありません。

漢字の世界だからこそある、事象でしょうか。

皆様も忘れずに確認しましょう。

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