お知らせ
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作成日:2025/10/10
令和8年1月1日施行〜下請法は取適法へ



下請法が中小受託取引適正化法(取適法)に改正され令和8年1月1日から施行されます。

背景としては、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格 転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要と考えられ、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金の支払等の禁止、規制及び振興の対象となる取引への運送委託の追加等 の措置を講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していくこととされました。

主な改正内容は、次の通りです。

@    協議を適切に行わない代金額の決定の禁止【価格据え置き取引への対応】

A    手形払い等の禁止

B    運送委託の対象取引への追加【物流問題への対応】

C    従業員基準の追加【適用基準の追加】

D    「下請」等の用語の見直し

 

特に「従業員基準」が追加されたことで、今後、中小企業は委託者と受託者、どちらの立場にもなる可能性があるということに注意が必要です。

 

今のうちから取適法の概要をつかむとともに、自社の取適法対象となる取引・取引先の確認、必要な書面の準備などの対応をしておきましょう。

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