令和7年10月10日(金)、長期間登記をされていない会社・法人に対し法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送がされました。
下記対象となる会社・法人は、みなし解散の登記がされてしまうため休眠会社を有している方や今後会社を休眠させることをご検討されている方はご留意ください。
なお、令和6年は株式会社26,885社、一般社団法人と一般財団法人1,994法人がみなし解散となっています。
1. 整理作業のスケジュールと期限
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手続き |
日 付 |
内 容 |
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官報公告日 |
令和7年10月10日(金) |
法務大臣による官報公告が行われ、同時に通知書が発送されます。 |
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最終期限 |
令和7年12月10日(水) |
事業継続のための「届出」または「登記申請」の最終期限です。 |
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職権解散日 |
令和7年12月11日(木) |
期限までに必要な対応がない場合、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。 |
2. 対象となる会社・法人
以下のいずれかの期間、最後の登記(役員変更など)をしていない会社・法人が対象です。
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種 類 |
期 間 |
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休眠株式会社 |
最後の登記から12年を経過している |
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休眠一般法人 (一般社団法人・一般財団法人) |
最後の登記から5年を経過している |
3. みなし解散を避けるための対応
事業を継続する場合は、令和7年12月10日(水)までに、以下のいずれかの対応を管轄の法務局(登記所)で行ってください。
- 「まだ事業を廃止していない」旨の届出を提出する。
- (※通知書に届出用紙が同封されている場合があります。)
- 必要な登記(役員変更、本店移転など)の申請を行う。
4. 継続について
みなし解散の登記後であっても、3年以内に限り、
(1) 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、
会社・法人を継続することができます。
継続の決議をしたときには、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。












