作成日:2026/06/03
退職所得の源泉徴収票の提出義務について
令和7年度税制改正により、退職所得の源泉徴収票等の提出範囲が見直されました。
これまで、法人が退職金を支給した場合、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の税務署および市区町村への提出義務は、役員等に対して支払う退職金に限られていました。そのため、一般従業員への退職金については、退職者本人への交付のみで足りる取扱いとなっていました。
しかし、令和8年1月1日以後に支払う退職手当等からは、所得税法第226条の見直しにより、役員・従業員の区分を問わず、退職者について税務署への提出が必要となります。
今回の改正は、退職所得に関する課税情報の適正な把握を目的として行われたもので、今後は一般従業員の退職金についても法定調書の作成・管理が求められます。
なお、市区町村へ提出する「退職所得の特別徴収票」については、制度上は提出対象が拡大されるものの、当分の間は提出を要しない経過措置が設けられています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html
P.113(6)個人住民税における退職所得の特別徴収票に係る所要の措置)
退職時の事務手続きや給与システムの設定に影響が生じます。今後退職金の支給を予定されている場合には、源泉徴収票の作成・提出漏れがないよう、社内手続きやシステム対応状況の確認が必要です。












