作成日:2026/09/02
【交通安全】令和8年9月1日から生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられます
令和8年(2026年)9月1日より、道路交通法施行令の改正に伴い、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの60km/hから30km/hへ引き下げられます。
今回の改正は、主に地域住民の日常生活に利用されている、中央線や車両通行帯等が設けられていない道路が対象となります。
なお、すべての一般道路が30km/hになるわけではありません。中央線や車両通行帯が設けられている道路などについては、引き続き60km/hの法定速度が適用されます。また、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、その指定速度が適用されます。
生活道路では、歩行者や自転車、特に子どもや高齢者などが道路を利用する機会も多く、より一層の安全運転が求められます。
皆さまにおかれましても、生活道路を通行する際は、道路状況や周囲の交通状況、天候・視界などを十分に確認し、安全な速度での運転を心掛けていただきますようお願いいたします。
参考
警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html












