お知らせ
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作成日:2021/10/07
地域別最低賃金の改定について



毎年10月に行われる最低賃金の改定ですが、今年は全国一律28円の引き上げ(島根など一部地域では28円を超える引き上げ)となりました。

昨年度の±0円〜+3円と比べ、大幅な引き上げです。

 

給与支払者の方は101日以降(都道府県によって発効年月日が異なります)の賃金について、最低賃金を下回っていないか確認を行いましょう。

「特定(産業別)最低賃金」の対象となっている産業の場合は、地域別最低賃金といずれか高い方の最低賃金を支払う必要があります。

 

【最低賃金を上回っているかどうかの確認方法】

◆時給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

 

◆日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

◆月給制の場合

月給額(固定的賃金)÷1か月平均所定労働時間数≧最低賃金額(時間額)

※精皆勤手当、通勤手当、家族手当、固定残業代は毎月支払われているものであっても

最低賃金を判定する際の月給額には含みませんので、差し引いた金額にて判定を行いま

す。

 

◆地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

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