お知らせ
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作成日:2023/02/24
アップルに130億円追徴



年末に日本経済新聞朝刊1面の掲載されており、130億円との巨額な追徴に驚き、記事を読みました。

内容は、米アップルの日本法人アップルジャパンが東京国税局の税務調査を受け、約130億円の消費税を追徴課税されたことが分かったそうです。

なぜ追徴になったかというと、過去数年の間にiPhoneなどの販売を個人消費者ではなく事業者へ大量に販売していたと指摘を受けたとのことです。

 

輸出物品販売場許可の対象物品を簡単に記載させていただきます。

  ・一般物品

1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上

  ・消耗品

   1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、

50万円以下の範囲内であること。

消費されないように指定された方法による包装がされていること

 

非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になります。

 

 転売目的は免税対象にならず、家電などは50万以下との上限がなく、大量に購入していることが事業用・販売用目的と認定された模様です。

 

この免税店制度はお客の申告に基づく日本独特の制度が悪用された形ですが、海外では出国時に免税額を払い戻す制度が主流で手続きが煩雑です。

百貨店等でも同様のケースがあるようです、小売業者様では注意したい事項です。

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