作成日:2023/09/14
もうすぐ始まります。
来月10月よりいよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
皆さん準備をされていることと思いますが、経理にとっては会計処理をする上で思いのほか負担がかかることが
予想されています。
特に社員等の経費精算や交通費精算において、請求書や領収書の発行者がインボイス発行事業者であるか、インボイスの保存を不要とする特例を適用できるのかなど判断をする取引が多々出てくると思います。経費精算書を工夫して皆さんが精算する段階で判別をできるようにするなどしてなるべく会計処理の負担を少なくする工夫をして頂くのがよいのかと思います。
なお令和6年1月より電子取引の電子帳簿保存法が完全義務化されますが、自社システムなどで保存対応が難しい場合にはTKC財務システムに保存機能が搭載されていますので八重洲税理士法人にご相談ください。