お知らせ
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作成日:2023/11/16
「暦年課税」による生前贈与の加算対象期間等の見直しについて



表題の件について、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産について見直しが行われます。具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次の通りになります。

 

(贈与の時期)        (加算対象期間)

 〜令和51231日  ⇒   相続開始前3年間

 

「見直し」

(贈与の時期)令和611日〜

(贈与者の相続開始日)         (加算対象期間)

 令和611日〜令和81231日  ⇒ 相続開始前3年間

 令和911日〜令和121231 ⇒ 令和611日〜相続開始日

 令和1311日〜          ⇒ 相続開始前7年間

 

 相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされています。

 

今後、「暦年課税」の贈与を検討されている方はご確認ください。

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八重洲税理士法人
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