お知らせ
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作成日:2024/01/12
住民税の特別徴収税額通知書の電子化



毎年5月頃に各市区町村から事業主に対して送付されてくる特別徴収税額通知書について、特別徴収義務者用の税額通知書はすでに電子化対応が始まっていますが、従業員用の特別徴収税額通知書も令和3年度の税制改正により令和6年度から電子データで受け取れるようになりました。

次のリンクの『よくあるご質問』から注目したい内容を取り上げます。

A_受取方法変更のお知らせリーフレット_20230831.pdf (lta.go.jp)

https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036/%E2%91%A1_%E5%8F%97%E5%8F%96%E6%96%B9%E6%B3%95%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88_20230831.pdf

 

 

◆特別徴収義務者用

Q電子データと書面の両方の受取はできなくなるのですか?

A両方の受取はできなくなります。電子データ(副本)は廃止することとされました。

 

Q従業員用が電子化されるようですが、会社用の電子データも形式が変更されるのですか?

A会社用の電子データに変更はありません。

 

令和6年度では書面と電子データ両方の確認ができなくなりますので、情報の取り扱いは注意が必要になりそうです。

 

従業員配布用についての各市区町村の対応状況は次のeLTAXホームページをご確認ください。

地方公共団体ごとのサービス状況|eLTAX 地方税ポータルシステム

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/service/

 

 

 

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