
株式交換とは、売り手企業(株式交換完全子法人)の株主が保有している株式を買い手企業(株式交換完全親法人)に譲渡し、買い手企業はその対価として自社株式等を割り当てる手法です。
旧商法では株式交換の対価は株式交換完全親法人の株式に限定されていましたが、会社法では株式交換完全親法人の株式のみならず現金や社債等を交付することが可能となりました。これを利用することにより、特定の完全子法人の株主に対してのみ現金を交付するなどして、株式交換後の株主を選別することが可能となります。
【株式交換前】

【株式交換後】

株式交換における課税関係は、税務上の要件を満たすかどうかにより適格株式交換と非適格株式交換に分類され、非適格株式交換に該当する場合には、株式交換完全子法人の株主においては株式譲渡益に対する課税が行われ、株式交換完全子法人においては一部の資産について時価評価の必要が生じます。
また、株式交換のメリット・デメリットは以下のとおりです。
